安全衛生法関係免許というもの
先日、移動式クレーン運転士の実技教習を修了し、クレーン・デリック運転士の学科試験を受験したわけだが、これらは労働安全衛生法という法律に定められた免許になる。
そして、免許に関する試験を行っている安全衛生技術試験協会のHPを見ると、免許が必要な資格がずらっと並んでいる。全22種。
こうやって並べられると、他に取れる資格はないかと探してみたくなるのが人情というものだが、一通り見て、世知辛さ(というか当然かもしれないが)を感じて見なかったことにしたくなった。
基本的に、実務経験がないと免許は取れない。
実技があるとはいえ試験だけで免許を取れるクレーンの方が少数派で、学科試験の受験は資格不要でも、免許申請の段階で実務経験の証明を求められる。
意外なのは潜水士が学科試験合格のみで免許を取得できることだが、当然、知識だけで水に潜れるわけもなく、別にダイバーのライセンスが必要だろう。
まあ、名称からして「○○運転士」は自動車免許の同類だが、「○○主任者」とか「○○管理者」は、実務未経験者がやることではないから、仕方ない。「○○士」に実務経験が必要というのは、徒弟制度みたいなものだろう。
と思いつつ見ていると、二級ボイラー技士と発破技士は実務経験ではなく指定講習の受講で足りることが分かった。しかし、発破技士は講習がほとんど行われていないと思われる上、扱っている火薬類保安協会のHP自体が適当な内容で、外部者には敷居が高い。少し調べると、実務面でも閉じた村社会を感じる。その気になったらダイナマイトを箱ごと奪取できそうなので、就職時は警察以上に調査される社会かもしれない。
その点、ボイラー技士の講習は日本ボイラ協会のHPで容易に見つけられる。開催頻度も高い。発破とボイラー、日本における需要を考えれば当たり前か。
クレーンの学科試験で調子に乗った私は、二級ボイラー技士の免許取得を試みるのであった。